[農地転用(農地法5条・農地法4条)]
[農地の転用とは? ]
農地を、住宅・駐車場・資材置き場・道路・植林等、耕作以外の目的で利用することを『農地転用』といいます。
①市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に「届け出」が必要となります。
②市街化区域を除く区域で4ha以下の農地を転用する場合は、県知事の「許可」が必要となります。
③市街化区域を除く区域で4ha以上の農地を転用する場合は、農林水産大臣の「許可」が必要となります。
[農地の転用とは? ]
農地を、住宅・駐車場・資材置き場・道路・植林等、耕作以外の目的で利用することを『農地転用』といいます。
①市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に「届け出」が必要となります。
②市街化区域を除く区域で4ha以下の農地を転用する場合は、県知事の「許可」が必要となります。
③市街化区域を除く区域で4ha以上の農地を転用する場合は、農林水産大臣の「許可」が必要となります。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 |
転用を行う者 |
都道府県知事/農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域背整備法に基づく場合を除く) |
第5条 |
事業者等が農地を買って転用する場合 |
売主(農地所有者)と買主(転用事業者等) |
[許可基準]
(1)農地区分及び許可方針(立地基準)
農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分されています。
優良な農地での転用は厳しく制限され、一方で農業生産への影響の少ない第3種農地等への誘導する指針となっています。
区分 | 営農条件、市街地の状況 | 許可の方針(農林水産省) |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 |
第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等の許可) |
第1種農地 |
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等の許可) |
第2種農地 |
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 |
周辺の他の土地の立地することができない場合等は許可 |
第3種農地 |
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域にある農地 |
原則許可 |
(2)一般基準(立地基準以外の基準)
許可申請の内容について、申請目的の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村は行うものを除き不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。
[農地転用許可申請を行う際の添付書類]
・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面(縮尺50,000分の
1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置およ
び施設間の距離を表示する図面(縮尺500分の1~2,000分の1程
度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・申請の係る農地が土地改良区の区域内にある場合には、当該土地
改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者
その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書
面
・その他参考となるべき書類